アポスティーユ認証 Apostille

手続き

アポスティーユとは

ハーグ条約(認証不要条約)に基づく公文書の証明のことで、日本の官公署や自治体で発行された書類が本物であると証明するための、外務省による認証のことです。

提出先国はハーグ条約締約国のみで、アポスティーユを取得すると日本にある大使館等の領事認証があるものとして,提出先国で使用することができます。

提出先国がハーグ条約締結国であっても、領事認証が必要となり,公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館等へ確認しましょう。

ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

また、公文書ではない書類や日本語文書の翻訳文などの場合は、外務省で公印確認を受けてから在日大使館等で領事認証をとらなければなりません。

外務省HP

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どんな時に必要なのですか?

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海外での各種手続きです。

  • 婚姻・離婚・出生
  • 会社設立
  • 留学・就労によるビザ申請
  • 海外への留学
  • 海外口座開設・解約
  • パスポート認証等
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どこでアポスティーユを取得するのですか?

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東京都・神奈川県・大阪府の公証役場では、外務省に出向かないでも、アポスティーユや外務省の公印確認(駐日大使館等の領事認証が必要)を取得できます。

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Visa Supportに依頼する場合は、書類の枚数等により報酬が異なります。お問合せください。

公文書の場合
ハーグ条約締結国:アポスティーユ(外務省)
ハーグ条約締結国以外:公印確認(外務省)領事認証(大使館)
私文書(公文書の翻訳物も含む)
公印確認(外務省)領事認証(大使館)

申請手続きガイド

  1. 証明できる書類
  2. 申請の流れ
  3. 申請方法・必要書類
  4. 申請前のチェックシート
  5. 申請書・委任状

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