転職する外国人を雇用するには

外国人採用

もともと、「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労資格をもって日本に在留している外国人を雇う際、新たな雇用先の会社はどのような手続きが必要になるのでしょうか。

 

書類選考や面接の際に気をつけるべきこと

在留カード 国籍等による差別は許されないため、この時点では聞き取りでよいでしょう。  
  在留資格の確認 例えば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格なのであれば、その職務内容に該当するのか
  在留期限の確認  
     
退職証明書 退職日の確認 就労資格で在留する外国人は、退職後3か月以上、再就職や就職活動がなければ、「活動の実態がない」状態となり、在留資格の取消の対象となり得るため、内定を出しても在留資格がもらえない、または次の更新時に不許可になる可能性が高くになります。
     
     
     
     
     

 

就労の外国人が退職したときは、14日以内に入国管理局に「契約機関等に関する届出」を届出しなければなりません。届出をしておかないと、20万円以下の罰金や、次回のビザ更新の際に不利益になる可能性があります。14日以内にできなくても、必ず届けることが大切です。

この手続きは、退職時と転職時の両方で必要となります。転職先が決まっている場合は、同時に届出をすることができます。

転職する場合、転職先の職務内容が、既存の在留資格の職務内容と同じであるか違うかで手続きが変わりますので、雇用する会社側にとっても、転職者の採用をおこなう際には注意が必要となります。

雇用契約書の締結

仕事内容や労働時間、給与などの労働条件についてよく説明し、書面で雇用契約書を締結することが、労働基準法で義務化されています。

尚、雇用契約書は、外国人が十分理解できる言語で作成した方が、後々のトラブル防止になるでしょう。

出入国在留管理庁へ在留資格申請

申請できるのは、①会社 ②本人 ③取次資格を持った行政書士等となります。

職務変更のあるなしや在留期限により、申請の種類が異なります。

職務変更なし・在留期限が3ヵ月程度 ➡在留期間更新許可申請

まず、転職前と転職先の職務に変更はなく、既存の在留資格の範囲内ということがはっきりした場合、かつ在留期限が3ヵ月程度に迫っている場合は、

もともと、「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労資格をもって日本に在留している外国人を雇う際、新たな雇用先の会社はどのような手続きが必要になるのでしょうか。

 

書類選考や面接の際に気をつけるべきこと

在留カード 国籍等による差別は許されないため、この時点では聞き取りでよいでしょう。  
  在留資格の確認 例えば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格なのであれば、その職務内容に該当するのか
  在留期限の確認  
     
退職証明書 退職日の確認 就労資格で在留する外国人は、退職後3か月以上、再就職や就職活動がなければ、「活動の実態がない」状態となり、在留資格の取消の対象となり得るため、内定を出しても在留資格がもらえない、または次の更新時に不許可になる可能性が高くになります。
     
     
     
     
     

 

就労の外国人が退職したときは、14日以内に入国管理局に「契約機関等に関する届出」を届出しなければなりません。届出をしておかないと、20万円以下の罰金や、次回のビザ更新の際に不利益になる可能性があります。14日以内にできなくても、必ず届けることが大切です。

この手続きは、退職時と転職時の両方で必要となります。転職先が決まっている場合は、同時に届出をすることができます。

転職する場合、転職先の職務内容が、既存の在留資格の職務内容と同じであるか違うかで手続きが変わりますので、雇用する会社側にとっても、転職者の採用をおこなう際には注意が必要となります。

雇用契約書の締結

仕事内容や労働時間、給与などの労働条件についてよく説明し、書面で雇用契約書を締結することが、労働基準法で義務化されています。

尚、雇用契約書は、外国人が十分理解できる言語で作成した方が、後々のトラブル防止になるでしょう。

出入国在留管理庁へ在留資格申請

出入国在留管理庁へ申請できるのは、①会社 ②本人 ③取次資格を持った行政書士等となります。

職務変更のあるなしや在留期限により、次のように申請の種類が異なります。

職務変更なし・在留期限が3ヵ月程度 ➡「在留期間更新許可申請」

まず、転職前と転職先の職務に変更はなく、既存の在留資格の範囲内ということがはっきりした場合、かつ在留期限が3ヵ月程度に迫っている場合は、「在留期間更新許可申請をします。

所属機関が変更していることになるので、ただの更新ではありません。本人の転職理由書のほか、転職前の会社が発行した源泉徴収票や退職証明書、転職後会社のの法定調書合計表や決算書、雇用契約書、登記簿謄本、決算書なども必要となります。

例1)ホテルで通訳業務とマーケティング(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)⇒
レストランで通訳業務(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)

例2)会社Aでシステムエンジニア(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)⇒
会社Bで翻訳業務(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)
*専門学校卒の場合は不可

職務変更なし・在留期限がまだある ➡「就労資格証明書交付申請」

原則として、転職後の職務内容が、今持っている在留資格で許可さている活動範囲内である場合は、何の申請も必要ありません。

ただ、今ある在留資格の範囲内なのかどうか不安な場合は、「就労資格証明書交付申請」をおこなうことを強くお勧めします。

この申請が認められると、次の就労ビザ更新の際には手続きが簡略化することになりますし、何よりも不法就労ではないというお墨付きになるので、外国人にとっても転職先の会社にとっても安心です。

また、万が一却下されたのであれば、業務内容が転職前の会社と違う可能性が高いので、「在留資格変更許可申請」をおこなうことになります。

外国人は、それぞれの在留資格で許可された範囲内で活動しなければなりませんが、そのルールを破ってしまうと、不法就労をした外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金など処罰が課せられることになります。
その外国人が不法就労者であることを知らずに雇用した事業主も処罰の対象になります。在留カードの確認など、必要な確認を怠った責任が問われるためです。
転職前と転職後の職務内容が同じでも、転職先の会社が創業間もなく売上も十分でないような場合、雇用状況が安定的でないとみなされ、次の更新で不許可になることもあります。

職務変更あり ➡「在留資格変更許可申請」

転職前と転職先の職務が違うケースの転職でおこなうのは、在留資格変更許可申請です。許可されるまで、申請から1ヵ月程度かかりますが、それまで転職先の会社で働くことはできません

例1)私立中学校で語学教師(在留資格「教育」)
⇒英会話スクールの講師(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)

例2)大学への留学生(在留資格「留学」)
⇒会社Aでマーケティング(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)

 

・雇用契約の始期までの期間がおおむね3ヵ月以内のときに受理される
・内定通知書等が必要

転職先の会社の届出

所属機関等による届け出は、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主の義務です

届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
 
届出先

ハローワーク(厚生労働大臣)

雇用保険の被保険者である外国人に係る届出

雇用保険被保険者資格取得届

*翌月10日まで

雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出

外国人雇用状況現況表

*翌月末日まで

   
   

 

*外国人本人による、所属機関等に関する届出

就労の外国人が退職や転職をしたときは、14日以内に地方出入国在留管理局へ「契約期間に関する届出」を届出しなければなりません。届出をしておかないと、20万円以下の罰金や、次回のビザ更新や永住申請の際に不利益になる可能性があります。14日以内にできなくても、必ず届けることが大切です。
この手続き中に転職先で勤務を始めていても問題ありません。届出について、知らない外国人が多いので、お知らせしてあげましょう。
 

厚生労働省HP

外国人雇用サービスセンター

 

外国人本人が複雑な申請を行うことで、更新や変更申請が不許可となる例が後を絶ちません。

更新や変更の手続きは、ビザサポート高田馬場にお任せください。(30分の無料相談あり)

 
(所属機関等に関する届出)
第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二 高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
(所属機関による届出)
第十九条の十七 別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(次条第一項に規定する特定技能所属機関及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
 
 

厚生労働省HP

外国人雇用サービスセンター

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