留学生ビザからの在留資格変更

在留資格

日本の大学や短大、大学院、専門学校などに通うために、留学ビザをとって日本に滞在している外国人が、卒業しても日本に滞在するためには、他のビザに変更しなければなりません。

留学生が卒業後に変更すべきビザ

  ビザの種類 特徴
日本で就職 技術・人文知識・国際業務 9割の留学生が取得
審査ポイント
・在留資格で認められている業務内容
・学歴と仕事内容が一致 
・日本人と同等以上の待遇 
・企業の安定性
高度専門職1号

・ポイント式
・5年の在留期間の優遇措置
審査ポイント
・日本の大学・大学院卒業者
・N1合格

特定活動(本邦大学卒業生)

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では不可とされた接客等の職種でも認められる
審査ポイント
・日本の大学・大学院卒業者
・N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上、又は大学で日本語を専攻
・日本人と同等額以上の報酬

特定技能1号 ・接客やフロント業務等の単純労働OK
・N4&技能試験に合格
日本で就職活動 特定活動(継続就職活動) ・6ヶ月、日本で就職活動が可能
・1回のみ更新の申請ができ、更に6ヶ月の延長が可能
・「資格外活動」を取れば、週28時間以内のアルバイトが可能

留学ビザから就労ビザへの変更の時期

就労ビザに変更するには、日本の企業に就職することが決まっている必要があります。

申請時期:3月卒業の場合、前年の12月頃から

審査期間:1~2ヵ月

1~3月は、多くの申請が重なって混むため、申請期間が長引く傾向があります。4月の入社に間に合うように、早めに申請しましょう。
卒業した日から、資格外活動(週28時間以内のアルバイト)はできません。

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