短期滞在ビザからの他の在留資格への変更

在留資格

「短期滞在」で日本にいらした外国の方は、いったん帰国せずに、中長期の就労ビザや配偶者ビザ、家族滞在ビザに変更できるのでしょうか。

答えは、原則、「短期滞在」から他の在留資格への変更は認められていません。ただし、「日本人の配偶者等」の場合は例外的に認められる場合があります。

Momo
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どんな方ですか?

Visa Support
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日本で婚姻手続きを終えた婚約者、または海外で婚姻手続きを済ませた配偶者、が「日本人の配偶者等」ビザを取得するような場合です。

 

短期滞在中に在留資格認定証明書交付申請を行う

本来であれば、日本の在留資格を得るには、まず、外国に住んでいる間に、在留資格認定証明書交付申請を行い、次に、本国又は居住権を持つ国の住所地を管轄する在外公館に出向いて、ビザ(査証)を得る必要があります。

しかし、「日本人の配偶者等」の場合、短期滞在中に在留資格認定証明書交付申請を行い、在留期間満了日までに交付された場合に、例外的に認められる場合があるのです。これが認められると、わざわざ帰国して再来日するという手間が省けるわけです。

在留資格認定証明書交付までの期間

審査期間は1ヶ月から3ヶ月程度かかります。

審査期間中に短期ビザ期限が過ぎてしまっても、法的に問題なく日本での滞在ができますが、日本人の配偶者等のビザを取得するまでは就労はできません。

また、あくまで、原則的には認められていない手続きのため、却下されて一度帰国することを前提とした在留資格認定証明書交付申請であることに注意してください。

やむを得ない特別な事情がある

また、在留資格認定証明書交付申請がなかったとしても、「やむを得ない特別な事情」として直接変更許可されえる場合もあります。

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それはどんな時なんですか?

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婚姻の身分関係が成立し、その婚姻に信憑性が認められた場合です。

例えば、妊娠の事実などがあるときは、許可の可能性が高まります。

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ただし、短期滞在で日本に来てから知り合って結婚した場合や交際期間が短いなどの場合は、偽装結婚とも受け止められないため、許可の可能性は低いでしょうね。

日本人配偶者との偽装結婚に対し、入管はとても厳しくチェックするのです。

いずれにしても、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更は例外的なケースです。

海外に在住している間に、在留資格認定証明書交付申請を行ってビザを取得してから、入国するようにしましょう。

 

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