日本の大学や短大、大学院、専門学校などに通うために、留学ビザをとって日本に滞在している外国人が、卒業しても日本に滞在するためには、他のビザに変更しなければなりません。
留学生が卒業後に変更すべきビザ
ビザの種類 | 特徴 | |
日本で就職 | 技術・人文知識・国際業務 | 9割の留学生が取得 審査ポイント ・在留資格で認められている業務内容 ・学歴と仕事内容が一致 ・日本人と同等以上の待遇 ・企業の安定性 |
高度専門職1号 |
・ポイント式 |
|
特定活動(本邦大学卒業生) |
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では不可とされた接客等の職種でも認められる |
|
特定技能1号 | ・接客やフロント業務等の単純労働OK ・N4&技能試験に合格 |
|
日本で就職活動 | 特定活動(継続就職活動) | ・6ヶ月、日本で就職活動が可能 ・1回のみ更新の申請ができ、更に6ヶ月の延長が可能 ・「資格外活動」を取れば、週28時間以内のアルバイトが可能 |
留学ビザから就労ビザへの変更の時期
就労ビザに変更するには、日本の企業に就職することが決まっている必要があります。
申請時期:3月卒業の場合、前年の12月頃から
審査期間:1~2ヵ月
1~3月は、多くの申請が重なって混むため、申請期間が長引く傾向があります。4月の入社に間に合うように、早めに申請しましょう。
卒業した日から、資格外活動(週28時間以内のアルバイト)はできません。
コメント