在留カードの確認
(from immigration HP)
住所地の届出
日本に入国して新しく中長期在留者になった方は、住居地を定めた日から14日以内に住居地の届出を行います。
持参するもの |
在留カード *パスポートに「在留カード後日交付」の記載がある方はパスポート |
届出するところ | 住居地の市区町村窓口 |
原則として、本人が届出をしますが、同居の家族や本人から依頼を受けた方が代わって行うこともできます→委任状 |
引っ越した時は、引っ越した時から14日以内に住所地の変更届
所属機関等に関する届出
就労ビザ・留学ビザの方
次のような場合、14日以内に、出入国管理局に対し、所属機関等に関する届出が必要です。
- 雇用先の会社を退職した場合・別の会社入社した場合
- 卒業・退学などした場合・別の学校に入学などした場合
- 雇用先・留学先などが名称変更・所在地変更した場合
家族滞在ビザ・日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの方
配偶者と離婚または死別した場合、14日以内に、出入国管理局に対し、配偶者に関する届出が必要です。
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