Long-Term Resident / 定住ビザとは
定住ビザとは、法務大臣がそれぞれの外国人について、個々の理由を考慮して認める在留資格で、次のような方が当てはまります。申請すれば必ず許可されるものではありません。
Long-Term Resident is permitted according to individual circumstances.
日系人 Japanese descendants |
日系3世 |
日系人の配偶者 Spouses of Japanese descendants |
日系2・3世の配偶者 Spouses of second・third-generation Japanese descendants |
日本人・永住者・定住者の扶養を受ける未成年 |
・「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年(*)で未婚の実子である場合 ・「日本人」「永住者」「定住者」「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合 |
離婚や死別をしたケース |
・「日本人の配偶者等」の在留資格だった外国人が、離婚や死別をした場合、本国での生活が成り立たないような時に認められることがある。 ・日本人等との間に子どもがいるとき、子どもと共に「定住者」として認められることがある。 |
難民 |
*未成年について変更があります
成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け,定住者告示(※)6号各号に規定する「未成年」については,現行の20歳未満から18歳未満に変更になり,令和4年4月1日から実施されます。
同日以降,18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として在留資格「定住者」への在留資格変更許可を受けることができなくなりますので,現在,17歳以上の方で「未成年・未婚の実子」として在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請をお考えの方は,2021年12月末までを目安として,時間に余裕をもって在留資格変更許可申請をすることをお勧めします。
なお,既に「未成年・未婚の実子」として在留資格「定住者」の許可を受け在留している方の在留期間更新許可申請への影響はありません。
(※)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)
(出入国在留管理庁HPより)
日系2世のビザは「日本人の配偶者等」にあたります。
定住ビザは、就労に関する制限がないので、日本人と同じようにどんな仕事もできるんですよ。でも、永住権とは違って、ビザの更新手続きは必要です。
日本人配偶者等の在留資格をもつ外国人が離婚した場合
日本人配偶者等の在留資格をもつ外国人が離婚したら、入管は、①速やかに帰国するか、②速やかに他の在留資格へ変更するように指導しています。
他の在留資格を得るためには
- 日本人や永住者と結婚する
- 就労ビザを持っている外国人と結婚する
- 自分自身が会社に就職して就労ビザを得る
- 経営者となる
- 上記に当てはまらない場合は、定住者ビザを申請する
定住者ビザへの変更を望んでいても、全員ができるわけではなく、一定の審査基準があります。
- 日本人との間に日本国籍の子どもがいる
- 日本国籍の子どもがいない場合は、目安として婚姻期間が3年以上
経済的に暮らしていけるのか、日本で暮らす必要性などの説明を理由書に記載し、証明できる証拠も必要になります。
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