卒業後、留学生が就職活動を続けるには

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日本の就活は、外国人にとって特殊です。

経団連の協定は崩れたものの、大学3年生の夏ごろに合同説明会やインターンシップに参加し、大学4年になる前の3月頃から、それぞれの会社が説明会したりエントリーシートを提出、6月に面接がスタートというのが、一般的なのではないでしょうか。

一般的な就職活動スケジュール

大学3年夏休み 合同説明会、会社ごとのインターンシップに参加
大学3年が終了した3月 それぞれの会社の説明会・エントリーシート提出
大学4年の6月頃 面接
  内々定
大学4年の10月

内定式

卒業後4月

就職

もちろん、もっと前に選考が始まっている会社も多くありますので、何よりも情報収集が大切です。

外国の方を採用する企業を集めてのジョブフェアも、随時開かれているようですので、低学年のうちから参加して、日本の就職活動について理解しておくといいですね。

学生の間に就職先が見つからなかったら

中には、学生の間に就職先が見つからない学生もいらっしゃいます。

留学ビザの期限がまだ残っていたとしても、卒業後は留学ビザのまま就職活動することはできません。

卒業後も、日本で就職活動を続けたい人は、「特定活動」という在留資格に変更することで、就職活動を続けながら日本に在住することができる可能性があります。

対象

卒業前から引き続き就職活動を目的として、日本に在留することを希望する外国人

①大学(短大・大学院を含む)を卒業した外国人
②専門士の称号を取得して専門学校を卒業した外国人
③日本語学校を卒業した外国人(海外大卒者のみ)

入管での手続き

在留資格変更許可申請(留学→特定活動)

必要書類

学校の種類によって変わります。

・卒業見込証明書または卒業証明書(または卒業証書)
・継続就職活動についての学校の推薦状
・継続就職活動をしていることを明らかにする資料
・生活費の支弁能力を称する文書

申請時期 3月卒業予定留学生は、原則として卒業年度の12月1日から変更申請が受け付けられます。
*留学ビザの期限が2月末以前になっている留学生は、留学ビザの期間更新申請を一度した後に、他のビザへの変更申請
期間 6ヵ月
*1回のみ延長可能(更に6ヵ月)
アルバイト 特定活動ビザに変更後、資格外活動許可を新たに取得することで、週28時間までのアルバイトが可能。
卒業後、留学ビザのままアルバイトすることはできなくなります。

 

Visa Support
Visa Support

学校からの推薦状は、授業の出席率・成績・学校生活態度および日本での就職に対する意欲等を見せて頂いた上で判断され、必ず発行されるものではないようです。

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