永住者の方から、母国に帰国している間にコロナで日本に戻れなくなってしまい、在留カードの有効期限が切れてしまった、というお問い合わせを数件いただきました。
皆さん、永住権がなくなってしまうと、とても心配されていました。
永住者も在留カードの更新は必要
永住者は無期限で日本に在留できるというメリットがありますが、在留カードには、有効期限が記載してあり、7年ごとに更新をしなければなりません。
ただし、他の在留資格の更新と違って、単にカードの期限を延ばすだけの簡易的なもの。
運転免許証の更新のようなイメージです。
手続名 | 在留カードの有効期間の更新申請 |
申請期間 |
在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日まで *出張や留学のため、申請期間内に再入国することができないなどのやむを得ない理由のために、申請期間内に申請をすることが困難であると認められる場合は、申請期間前でも申請可能。 |
申請者 | ①本人 ②代理人 ③取次資格のある行政書士等 |
手数料 | なし |
申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
標準処理期間 | 原則、即日 |
高度専門職2号と在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている子どもも必要な手続きだにゃ。
海外にいる間に永住の期限が切れてしまったら
日本になかなか戻れないでいる間に、永住の更新ができずに有効期間が切れてしまったらどうすればよいのでしょうか。
安心してください!
永住の場合、有効期間が切れてしまったとしても、永住の資格は失われません。
日本に入国次第、すみやかに上記の更新手続きを行っていただければ、永住が取り消されることはないのです。
再入国許可が切れてしまうと再入国はできませんし、そうなってしまうと永住権も失ってしまうことになります。
1年以内に戻るだろうといって、再入国許可を取らない方もいらっしゃいますが、万が一の事態に備えて、出国前に再入国許可は必ず取得するようにしましょう。
再入国許可期限が切れてしまいそうな場合
再入国許可期限が切れてしまうと、日本への入国はできなくなりますが、1回のみ在外日本大使館や領事館で延長手続きができます。
再入国許可期限が切れてしまうと、日本の在留資格を失うことになり入国できなくなりますので、必ず延長を忘れないようにしてくださいね。
永住有効期間更新の代行サービス
いくら永住でも、在留カードの有効期間が切れていると、空港などでトラブルになる場合があるようです。
永住権がなくなってしまわないか心配でたまらないという方は、当事務所が、代わりに有効期間更新の手続きを行うことも可能です。
ただし、申請には、パスポートや在留カードが必要になるため、海外から日本へ、パスポートや在留カードの原本を送っていただかなくてはなりません。
*日本にいるのに事情があって入管に行けない場合も、私が代行いたします。
当事務所 | お客様 |
zoom相談・契約・お振込み(18,000円) |
|
申請書等の作成 | 海外から、国際宅急便等で、パスポートと在留カードを当事務所に郵送 |
出入国在留管理局で更新手続き | |
パスポートと在留カードをお客様(海外)に国際宅急便等で郵送 |
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