在留資格「特定技能」ビザとは?
日本の深刻な労働力不足を解消するため、2019年4月より、在留資格「特定技能」が新設されました。
これまで日本では、飲食店店員やコンビニ店員などの単純労働は、日本語学校や大学に通う留学生や就労制限のない永住者しか認められていませんでした。しかも、留学生は、1週間に28時間という労働時間の制限があるため、長く働くことはできませんでしたし、卒業してしまったら、単純労働とされる職種につくことはできませんでした。
しかし、この「特定技能」ビザを持つ外国人は、単純労働とされる特定の職種でも日本人と同じように働くことができるようになりました。
外食産業における特定技能ビザの特徴
種類 |
特定1号 *外食産業では特定2号はない |
取得できる外国人 |
①日本語能力試験と②技能測定試験に合格した外国人 |
家族帯同 | 基本的に認められない |
必要な支援 | 採用する企業または登録支援機関が支援を行わなければならない |
その他 | 永住許可の際、日本の在留期間には参入できない |
どんな飲食店で働けるのですか?
「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所で働くことができますよ。
例えば、レストラン、喫茶店、ファーストフード店、仕出し料理店、宅配専⾨店(店内調理した飲⾷料品)などです。
「接待飲食等営業」では働けません。
どんな仕事ができるんですか?
ほぼすべての飲食店での仕事です。
調理、ウェイター、仕入れ、配達などです。
何ができたら特定技能が取れるんですか?
①日本語能力試験と②技能測定試験に合格した外国人じゃないと、外食産業の特定技能ビザは取得できません。
日本語能力試験って何ですか?
日本語がある程度できることを証明するための試験です。
次のどちらかの試験に合格する必要があります。
いくらペラペラ日本語がしゃべれても、試験に合格しないと特定技能は取れないので、必ず受けてくださいね。
①国外:国際交流基⾦⽇本語基礎テスト(JFT-Basic)
②国外・国内:⽇本語能⼒試験(JLPT)N4以上
技能測定試験って何ですか?
外食産業の場合、外食産業技能測定試験に合格しなくちゃいけません。
食品衛生上の食品の取り扱いや業務についての知識や技能を確認するためのテストです。日本語が理解できれば、かんたんなテストです。
2021年度は、7月、10月、1月に実施されるので、HPを見てくださいね。
フィリピンやミャンマーでも受けることができます。
特定技能ビザの外国人が勤務開始するまで
- 内定&雇用契約
- 支援委託契約(登録支援団体に委託する場合)
- 特定技能外国人支援計画策定
- 特定技能ビザ申請(1ヵ月~3ヵ月)
- 許可(在留資格認定証明書)
- 入国
- 勤務開始
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