特定技能 Specified Skilled Worker

特定技能とは

人手不足を解消するために、2019年4月1日に施行された新しい在留資格。介護や建設業など14の分野において、今までに外国人の従事が禁止されていた単純労働を含む業務につけるようになりました。

Momo
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これまでの就労資格との違いは?

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「学歴」と「母国における関連業務への従事経験」が不要なことです。

 

【特定技能の受け入れ可能な14分野】
介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・船舶工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
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農業・漁業以外は、直接雇用のフルタイムのみ。
農業・漁業は季節や地域によって繁閑の差が激しいので、派遣形態も可能です。

特定技能の種類

  特定技能1号 特定技能2号
要件

入国時点で18歳以上

技能実習2号を良好に修了(2年10か月以上)
または、次の①+②
①日本語試験(日本語能力試験JLPTのN4 or 国際交流基金日本語基礎テストJFTのA2)

②それぞれの分野の「特定技能試験」に合格する

入国時点で18歳以上

・「建設」と「造船・船舶工業」のみ
・原則、特定技能1号の修了者(5年間)が試験合格により取得できる
*今後、すべての業種で可能となる見込み

在留期間

1年、6ヵ月または4ヵ月
・通算で5年(過去に特定技能1号で在留していた期間・特定活動(就労)期間・労災による休暇期間、出国期間等を含む)
・更新不可

3年、1年または6ヵ月
・更新無期限に可能
・永住権(10年間の日本在留が要件)を取得できる可能性あり

家族帯同 ×
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再入国許可により出国したものの、新型コロナウィルスの影響で上陸できない場合は、申立書を提出すれば、通算在留期間には入りません。

技能実習と特定技能の違い

  技能実習 特定技能
目的 日本の優れた技術を身につけて、帰国後に母国の産業発展に活かしてもらう 人手不足の解消
転職 原則× 同一分野内で〇
送り出し国

*2020年4月時点

インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、バングラディッシュ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、ラオス

理論上、どこの国籍でもOK(イラン・イスラム国を除く)

2021年4月より、短期滞在の在留資格により入国して日本語試験と特定技能試験を受験することが可能になった

特定技能外国人の送り出し国

日本は、次の国々と、特定技能の外国人を送り出し受け入れるために必要な取り決め「特定技能に関する二国間の協力覚書」を交わしています。

フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラディッシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド

「特定技能に関する二国間の協力覚書」を締結している国では、現地で技能試験を受験することができるため、実質、上記の国々からの受け入れがメインとなります。

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現地で技能試験を受験できない国の外国人でも、短期滞在の在留資格で入国して、日本で日本語試験と特定技能試験を受験することができます!

退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域(イラン・イスラム共和国)からの受け入れは認められていません。

特定技能に関する二国間の協力覚書

受入れ企業になる条件

①雇用契約が適当 ・日本人と報酬が同等以上
・技能実習生がいる場合、技能実習生よりも特定技能外国人の給与を高く設定する
・特定技能外国人と特定技能雇用契約を結ぶ
②受け入れ企業としての適当性(5年以内に法令違反がない) ・直近で解雇者を出した場合は不可
・試用契約を結んでいた社員の本契約を拒否した場合は不可

③適切な支援体制(外国人が理解できる言語で支援可能)

登録支援機関に一切を委託することで条件をクリア

①事前ガイダンス ②出入国の送迎 ③住居確保・生活に必要な契約支援 ④生活オリエンテーション ⑤公的手続き等への同行 ⑥日本語学習の機会の提供 ⑦相談・苦情への対応 ⑧日本人と交流促進 ⑨転職支援 ⑩定期的な面談・行政機関への通報

④外国人を支援する計画が適当

登録支援機関に一切を委託することで条件をクリア

 
<登録支援機関>
出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関で、特定技能所属機関(受入企業)に委託されて特定技能外国人の支援計画の策定や実施を行います。

新たな外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取り組み

「特定技能」外国人を採用する経路

  1. 自社で技能実習を修了した外国人に移行してもらう ➡在留資格変更
  2. 自社の留学生アルバイトに①日本語試験と②技能試験に合格してもらい、社員とする ➡在留資格変更
  3. 日本にいる試験合格者・元技能実習生(他社出身)を採用する ➡在留資格変更
  4. 海外にいる試験合格者や元技能実習生(他社出身)を採用 ➡在留資格認定

特定技能外国人の受け入れにかかる費用

  1. 在留資格申請費用(行政書士等)
  2. 支援にかかる費用(登録支援機関等)
    ➡自社で行う場合はかからない
  3. 教育、紹介にかかる費用
    ➡技能実習生からの資格変更した外国人にはかからない
  4. 送出機関に支払う費用(海外にある特定技能外国人を送り出す機関)
    ➡技能実習生等からの資格変更した外国人にはかからない

出入国在留管理庁への届出

雇用主は、随時または定期的に、次の届出を出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。届出を怠ったり違反がある場合は、指導や罰則の対象となることがありますし、在留資格審査にも響くため、必ず届けるようにしましょう。

随時の届出(事由発生後14日以内)

  • 特定技能雇用契約の変更・終了・新たな雇用契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に関する届出
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結・変更・終了に関する届出
  • 特定技能外国人の受け入れ困難時の届出
  • 出入国または労働に関する法令に関する不正行為等を知った時の届出

3月、6月、9月、12月の翌月14日以内

  • 特定技能外国人の受け入れ状況に関する届出(受入総数、氏名等の情報、特定技能活動を行った日数、場所、業務の内容等)
  • 支援計画の実施状況に関する届出(相談内容・対応結果等)*登録支援機関に全部の実施を依頼した場合を除く
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出(報酬の支払い状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額、内訳、安全衛生に関する状況等)
  • 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用の状況並びに労働者災害補償保険の手続き状況

在留資格「特定技能」について

特定技能外国人受け入れに関する運用要領

Ministry of Justice

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