就労資格証明書交付申請とは、転職が決まったような場合、転職後の会社と職務内容で働くことができるか証明するするための入管からの「転職許可証明」のような書類です。(次回の更新を100%証明できるものではありません)
転職をする際に、就労資格証明書交付申請が義務となるわけではありません。
メリット
- 安心して転職先で働ける
- 次回の更新時に、転職先に関する審査が大幅に省略され、不許可になるリスクを激減させる
- 次回の審査が短時間になる可能性
- 申請者と転職先の会社が安心して、ビザ更新を迎えられる
「前記の活動に該当しません」とされたとき
「前記の活動に該当しません」という証明書が交付された場合、転職先で働き続けることはできません。
業務内容の不一致の場合は、転職先の会社から、外国人の学歴や職歴に関連した新しい業務を用意してもらうか、他の会社を探すことになります。
提出者 |
①在留資格の変更を希望する外国人本人 |
申請場所 |
申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局 |
申請時期 |
今ある在留資格が有効期限内の希望するとき。 |
注意事項 |
申請人の出国中は申請をしたり許可を受けることはできない(受理された後、審査中の出国は可能) |
標準審査期間 |
当日 same day *勤務先を変えた場合などは1~3ヵ月 |
結果の通知方法 |
許 可 通知書の郵送 不交付 不許可通知の郵送➡本人に出頭するよう指示があり(1度だけ)、口頭で不許可理由を伝えられる。(正確に把握するために、当オフィスの行政書士も同行) |
許可を受ける者 | ①外国人本人 ②申請取次者(届け出た弁護士か行政書士) *本人が出国中は許可を受けることはできない ③申請人本人の法定代理人 |
許可を受ける場所 | 申請した地方出入国在留管理局 |
許可を受ける方法 |
①通知書 ②パスポート ③在留カード ④手数料納付書に収入印紙1,200円を貼付 |
HP |
ビザサポート高田馬場の入国在留関係手続
勤務先を変えない場合:報酬44,000円+印紙代1,200円
勤務先を変えた場合:報酬88,000円+印紙代1,200円
ビザサポート高田馬場 | 申請人 |
必要書類の案内 | 報酬等のお支払い |
必要書類の準備(Eメールにて送付) | |
申請書作成 | |
申請書類を当オフィスに送付 (パスポート、在留カード原本) |
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地方出入国在留管理局にて申請 |
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<以下、勤務先を変えた場合> パスポート・在留カードを一時返却 |
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審査終了通知書(ハガキ)受領 |
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結果受領のための必要書類を、当オフィスに送付(パスポート・在留カード) |
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地方出入国在留管理局にて結果受領 ➡一式の返却 |
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