日本での在留資格に属さない、収入を伴う事業を運営する、または報酬を受ける活動を行おうとする際に受ける許可。
該当者の例 |
・「家族滞在」にて在留中の配偶者や16歳以上の子ども |
申請書類提出者 |
①外国人本人 |
申請場所 |
申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局 |
申請時期 |
資格外活動を行おうとするとき |
標準審査期間 |
2週間から2ヵ月 |
結果の通知方法 |
許 可 通知書の郵送をもって通知 不交付 不許可通知の郵送をもって通知➡本人に出頭するよう指示があり、口頭で不許可理由を伝えられる。(正確に把握するために、当オフィスの行政書士も同行) |
許可を受ける者 | ①外国人本人 ②申請取次者(届け出た弁護士か行政書士) ③申請人本人の法定代理人 |
許可を受ける場所 | 申請した地方出入国在留管理局 |
許可を受ける方法 手数料 なし |
①通知書 ②パスポート ③在留カード ➡在留カードの裏面の資格外活動許可欄と、パスポートの適当なページに許可印が押印される。(期限は現在有効な在留資格と同じ日) |
HP |
ビザサポート高田馬場の入国在留関係手続
報酬 44,000円
ビザサポート高田馬場 | 申請人 |
必要書類の案内 | 着手金 22,000円のお支払い |
必要書類の準備(Eメールにて送付) | |
申請書作成 | |
人事宛に申請書を送付(署名・押印) | |
申請書類を当オフィスに送付 (パスポート、在留カード原本) |
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地方出入国在留管理局にて申請 *およそ2週間から2ヵ月 |
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審査終了通知書(ハガキ)受領 ➡申請人に連絡 |
残金22,000円のお支払い |
結果受領のための必要書類を、当オフィスに送付(パスポート・在留カード) |
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地方出入国在留管理局にて結果受領 ➡パスポート返却、在留カード原本の送付 |
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