在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは、在留資格のある外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するための申請のことです。

在留資格変更許可申請の流れ

申請書類提出者

①外国人本人
②申請取次者(申請取次の資格を持った弁護士か行政書士)
③申請人本人の法定代理人

申請場所

申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局

申請時期

現在の在留資格で認められる活動に該当しなくなる時はすみやかに申請が必要。

標準審査期間

2週間から1ヵ月
*追加資料の要求を受けた場合等、長期化することもあります。

結果の通知方法

許 可 通知(郵送)

不交付 不許可通知(郵送)
➡本人に出頭するよう指示があり、口頭で不許可理由を伝えられる。(正確に把握するために、当オフィスの行政書士も同行)
許可を受ける者 ①外国人本人
②申請取次者(申請取次の資格を持った弁護士か行政書士)
③申請人本人の法定代理人
許可を受ける場所 申請した地方出入国在留管理局
許可を受ける方法

①通知書 ②パスポート ③在留カード ④手数料納付書に収入印紙4,000円を添付して、地方出入国在留管理局へ提出

➡新しい在留カードの交付(新たな在留資格および在留期間を確認)

効力発生時期

申請を取り次いだ行政書士が新たな在留カードを受領するまでは、原則として変更後の就労を開始してはいけない。

在留期間の特例

申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の満了後も、当該処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2ヵ月を経過する日のいずれか早いときまで、引き続き当該在留資格をもって在留することができる。
*在留期間の満了の日から2ヵ月を経過したときは不法残留となる。

在留資格の取消し

保持している在留資格に基づく活動を3ヵ月以上行わないで在留していた場合、正当な理由がないと判断されたときは、在留資格が取り消される可能性がある。

 

ビザサポート高田馬場の入国在留関係手続

ビザサポート高田馬場 申請人
必要書類の案内 着手金22,000円のお支払い
  必要書類の準備(Eメールにて送付)
*会社関連書類に関しては、受入れ先の人事宛てに直接案内することもある
申請書作成  
人事宛に申請書を送付(署名・押印)  

地方出入国在留管理局にて申請

*およそ20~25日(カテゴリーに関係なく一律)

 

審査終了通知書(ハガキ)受領

➡申請人に連絡

残金のご入金

地方出入国在留管理局にて結果受領

 
パスポート返却、在留カード原本の送付 パスポート返却、在留カード(新・旧)原本の受領

在留資格認定証明書を使用する場合

在留資格認定証明書が交付された後、日本への渡航前に在外公館にて査証申請を行う必要がありますが、査証申請を行うスケジュールを確保できないなどやむを得ない事情がある場合に限り、例外的に日本に「短期滞在」の在留資格で在留しながら、査証申請に相当する手続きである在留資格認定証明書を添付した在留資格変更許可申請をします。

あくまでも例外的な救済措置のため、次の条件を満たす必要があります。

①在留資格認定証明書の発行時点で、既に日本に入国している。
②その後、地方出入国在留管理局に申請してから許可を得るまで日本に在留し続けること。

在留資格変更許可申請(在留資格認定証明書を添付)の流れ

申請書類提出者

①外国人本人
②申請取次者(申請取次の資格を持った弁護士か行政書士)
③申請人本人の法定代理人

申請場所

申請人の居所(滞在先のホテル等)を管轄する地方出入国在留管理局

標準審査期間

1週間から3週間

結果の通知方法

許 可 通知書(郵送)

不交付 不許可通知(郵送)
➡本人に出頭するよう指示があり、口頭で不許可理由を伝えられる。(正確に把握するために、当オフィスの行政書士も同行)
許可を受ける者 ①外国人本人
②申請取次者(申請取次の資格を持った弁護士か行政書士)
③申請人本人の法定代理人
許可を受ける場所 申請した地方出入国在留管理局
許可を受ける方法

①通知書 ②パスポート ③手数料農書に収入印紙4,000円を添付して、地方出入国在留管理局へ提出

➡在留カードの交付(新たな在留資格および在留期間を確認)

 

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