アポスティーユ

手続き

アポスティーユ認証 Apostille

アポスティーユ認証とは、ハーグ条約(認証不要条約)に基づく公文書の証明のことで、日本の官公署や自治体で発行された書類が本物であると証明するための、外務省による認証のことです。海外での各種手続きの際に、必要となることがあります。
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