資格外活動許可申請

日本での在留資格に属さない、収入を伴う事業を運営する、または報酬を受ける活動を行おうとする際に受ける許可。

・在留資格認定証明書の交付申請時には申請することはできない
・既に資格外活動許可を持つ外国人が、本来の在留資格の在留期間更新後も資格外活動を続けたい場合は、資格外活動許可申請を同時にして許可を得る必要あり
・就労時間は週に28時間まで(報酬額の上限はなし)
・「留学」「家族滞在」で在留する外国人は、雇用契約先や業務内容等が未定の場合でも包括的許可を得ることができる
・風営営業もしくは店舗型性風俗特殊営業の営業所等は除く
 

該当者の例

・「家族滞在」にて在留中の配偶者や16歳以上の子ども
・「留学」にて在学中の留学生
・日本の大学を卒業し、就職活動をする目的で「特定活動」の在留資格の就活生がアルバイトをする時
・既に就労資格を持っている外国人が、許可を得た活動以外を行う時(例えば、「技術・人文知識・国際業務」資格で会社に勤めている外国人が、教育機関で講師として活動する場合等)

申請書類提出者

①外国人本人
②申請取次者(申請取次の資格を持った弁護士か行政書士)
*本人が出国中は申請できない(申請が受理され、審査中の出国は可能)
③申請人本人の法定代理人

申請場所

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局

申請時期

資格外活動を行おうとするとき

標準審査期間

2週間から2ヵ月

結果の通知方法

許 可 通知書の郵送をもって通知

不交付 不許可通知の郵送をもって通知
➡本人に出頭するよう指示があり、口頭で不許可理由を伝えられる。(正確に把握するために、当オフィスの行政書士も同行)
許可を受ける者 ①外国人本人
②申請取次者(届け出た弁護士か行政書士)
③申請人本人の法定代理人
許可を受ける場所 申請した地方出入国在留管理局
許可を受ける方法
手数料 なし

①通知書 ②パスポート ③在留カード 
持参して、地方出入国在留管理局へ提出

在留カードの裏面の資格外活動許可欄と、パスポートの適当なページに許可印が押印される。(期限は現在有効な在留資格と同じ日

HP

出入国在留管理庁

 

ビザサポート高田馬場の入国在留関係手続

報酬 44,000円

ビザサポート高田馬場 申請人
必要書類の案内 着手金 22,000円のお支払い
  必要書類の準備(Eメールにて送付)
申請書作成  
人事宛に申請書を送付(署名・押印)  
  申請書類を当オフィスに送付
(パスポート、在留カード原本)

地方出入国在留管理局にて申請
➡パスポート・在留カードを一時返却

*およそ2週間から2ヵ月

 

審査終了通知書(ハガキ)受領

➡申請人に連絡

残金22,000円のお支払い
 

結果受領のための必要書類を、当オフィスに送付(パスポート・在留カード)

地方出入国在留管理局にて結果受領

➡パスポート返却、在留カード原本の送付

 



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